性能規定化された建築基準法(平成十年改正)により、それ以前には不燃材料となり得なかった木材だが、現在では一定の性能基準を満たすことで、不燃材料等として認定を受けることが可能。
防火材料は基準法上、(1)不燃材料、(2)準不燃材料、(3)難燃材料に区分される。
それぞれに要求される不燃性能は、(1)二十分、(2)十分、(3)五分で、この時間内に燃焼、変形・溶融・亀裂発生、避難上有害な煙・ガスの発生等が無いことが技術的基準。
不燃材料等の認定を受けている木材製品は、薬剤注入し不燃化したものが多いが、重量の増加やコストなどの点で、用途は限られる。
法令による防火関係の規制には、この他に構造(耐火・準耐火建築物)や、地域(防火・準防火地域など)によるものなどがあり、建築物の延床面積・階数・用途・室の種類・場所などに応じて、使用できる材料や構造が細かく決められている。