どのような検証法により建築物の構造安全性を確認すべきかは、建築関係法令に規定されている。
木造の場合、一般的な二階建て住宅等は仕様規定(壁量計算その他)を確認するルートで建築が可能だが、階数が三以上、延べ面積が五〇〇㎡超、軒高さ九m超、高さ一三m超のいずれかに該当する場合、構造計算が必要。
平成一六年の法令改正により、構造計算が必要な規模の場合、従来の限界耐力計算によるルートに加え、製材の場合でも許容応力度等計算によるルートが拡充された。
特殊な構造方法(枠組壁工、ログハウス)については、別途技術的基準がある。