平成12年5月に制定された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」を言う。平成13年4月施行。
国や地方公共団体などが率先して環境物品等の調達を推進し、持続的発展が可能な社会の構築を推進することが目的。
木材については、間伐材、林地残材、小径木が大量に未利用な状況で廃棄される資源であり、優先調達されるものとして位置づけられている。
また、それらを除く、原料として使用される原木の合法性・持続可能性の確認は、平成18年2月に、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」として、製品供給者の留意すべき事項が、林野庁により取りまとめられた。
国や地方公共団体などが率先して環境物品等の調達を推進し、持続的発展が可能な社会の構築を推進することが目的。
木材については、間伐材、林地残材、小径木が大量に未利用な状況で廃棄される資源であり、優先調達されるものとして位置づけられている。
また、それらを除く、原料として使用される原木の合法性・持続可能性の確認は、平成18年2月に、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」として、製品供給者の留意すべき事項が、林野庁により取りまとめられた。