今秋(06年)以降に改正される集成材の日本農林規格では、大断面構造用集成材に限り、「幅はぎ未評価ラミナ」の使用が認められることとなる。規定では、部材として積層方向に荷重が掛かることが明確な異等級構成材(大断面構造用集成材に限る)の内層及び中間層のみについて許容するとある。
使用箇所は一つのラミナに対し一カ所に限定されているほか、隣接する場合はラミナ厚さ以上離し、はぎ目の透き間は六ミリ以内(この場合、幅はぎは未評価の接着剤、または未接着も認められる)であることを条件としている。
※「幅はぎ未評価ラミナ」とは、次の図に示す①~③のラミナのこと。