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住宅瑕疵担保履行法に係る事業者向け講習会について

住宅瑕疵担保履行法については、来年10月1日から本格施行されることになっています。
この法律に関する直接の当事者は、建設業及び宅地建物取引業です。
瑕疵が発生した場合、直接的に瑕疵担保の履行責任は建設業、宅地建物取引業者にありますが、瑕疵が発生した場合、その原因が工事の施工にあるのか、資材にあるのかといった問題が議論されることが予想されます。
兵庫県内においても関係講習会が開催され、木材関係業者の申込みも可能とのことですので、希望者は「住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会」情報提供サイトの「講習会一覧」にて申し込みいただくか、添付チラシに付属のFAX用紙にてお申し込みください。

(参考)添付チラシ
兵庫県版「住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会」チラシ(10月以降開催分)
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